出会い系サイトと電子消費者契約法

電子消費者契約法についてです。 消費者(利用者)が有料であることの認識がないままに、ボタンをクリックしてしまうワンクリック詐欺から 消費者(利用者)を保護、救済する為の法律です。 この法律は平成13年12月25日に施行され、契約の成立時期の転換などを定めたています。 契約の成立時期の転換とは、消費者(利用者)から申し込みがあった時点で、業者がそれを承諾する場合、 利用者にメールやFAX、留守番電話を利用し承諾した旨を伝え、消費者(利用者)に届いた時点で請求を発生する権利が生まれます。 留守番電話ではなく、普通に電話で会話をした場合は適用になりません。 また事業者側の責任として、次の2点が挙げられます。 利用者が申込みボタンを押した後に、申込み内容の確認を利用者にとらせる。 ボタンを押す前に利用者が「有料である」ことを認識しやすくする。(はっきりと明記する) 出会い系サイトにおいて数々のトラブルが日々発生しています。、 よくあるケースが、無料だと思ってついクリックしたら、実は有料でしかも後日、高額な利用代金を請求された。 またそうなる事(クリックをすれば料金が発生してしまう)を事前に記載していない。 この場合は明らかに違法ですので、請求書が来ても慌てず対処してください。 請求書が来たからといっても支払う義務はないのです。契約の成立時期の転換をよく覚えて下さい。 利用者側に料金が発生する自覚がないままに(確認ボタンがない)利用したのであれば、それは請求対象外になります。 万が一このトラブルに巻き込まれたら、消費者センターへ相談してください。

2011年5月30日